全国「障害者」解放運動共闘会議 規約

第一章 総則


(名称)
第一条 本会は、全国「障害者」解放運動共闘会議と称し、略号を全「障」共とする。
(所在地)
第二条 本会の事務所は、大阪に置く。
(目的)
第三条 本会の目的は、全国の「障害者」解放運動の共闘のもと、「障害者」の自立と解放のために闘うことであり、そのために、労働者人民との階級的共同闘争を闘い、普遍的人間解放の実現のために闘うことである。
(活動)
第四条 本会は、目的達成のために次の活動を行なう。


一、「障害者」差別を許さず、差別糾弾闘争を闘う。必要とあれば、実力糾弾で闘う。
二、「障害」の「程度」や「種別」を超えた「障害者」の団結を形成し、「障害者」のあらゆる権利を守り、創出・獲得するために活動する。
三、社会矛盾と闘う労働者・学生・被差別大衆・人民との積極的関係を求め、差別と闘う「障害者」の立場から、共闘し、相互変革の上に連帯を築き、社会変革を実現するために活動する。
四、全国の「障害者」解放運動と共闘し、全国的な運動を形成するために活動する。
五、その他、本会の目的達成のために必要な活動を行なう。

 

第二章 組織


(構成)
第五条 本会の構成は、全国各地の運動体・個人からなる。各運動体の構成は、「障害者」が過半数になるよう努力しなければならない。
(権利と義務)
第六条 各運動体・個人の権利と義務は次のとおりとする。
  一、平等の権利と義務を有する。
  二、本会のすべての問題に参与し、意見を述べ、規約に従って議決に参加することができる。
  三、規約にもとづく選挙権・被選挙権を有する。
  四、財政の公開を求めることができる。
  五、運動と組織を守るために、機関・役員を不信任することができる。
  六、各機関の決定を守り、執行しなければならない。
  七、本規約で別に定める会費を納入しなければならない。
(加入) 
第七条 本会の結成宣言と規約を承認する者は加入することができる。本会への加入は全国幹事会の承認を得なければならない。
 (処分)
第八条 本会の結束を乱す等の反組織的な行為があった場合、権利停止、除名を行なうことができる。

 

第三章 機関・役員


(機関)
第九条 本会に次の機関を置く。また、必要があるときは、その他の機関を設置することがで
きる。
一、全国大会
二、全国幹事会
第一〇条 各機関は、三分の二以上の出席によって成立し、その過半数で議決し、賛否同数の場合は議長が議決する。ただし、本規約を変更する場合、会員の処分を行なう場合、および役員の不信任には、大会における直接無記名投票による三分の二以上の賛成をそれぞれ必要とする。
第一一条 止むを得ない事由によって各機関に出席できない者は、他の者に委任することができる。ただし、出席者は、二名以上の委任を受けることはできない。
(全国大会)
第一二条 全国大会は、本会の最高の意思決定機関であり、全会員によって構成され、全国幹事会はこれに対して責任を負う。
第一三条 定期大会は、年一回、議長が招集する。ただし次の場合は、臨時大会を二週間以内に開催しなければならない。
   一、全国幹事会が必要と認めた時
   二、会員の三分の一以上の要求があった時
第一四条 全国大会の運営役員は、出席会員の中から議長が指名し、全国大会の承認を得る。
第一五条 全国大会は、本会に関係する一切の議事を行なうことができ、次のことは必ず全国大会で決めなければならない。
   一、宣言・規約の決定及び変更
   二、本会の運動方針の決定
   三、全国幹事会及び役員の承認
   四、他団体への加入及び脱退
   五、予算と決算の承認
   六、会員の処分の承認
(全国幹事会)
第一六条 全国幹事会は、本会の執行機関であり、全国大会で選出される。
第一七条 全国幹事会は、役員を互選決定し、全国大会において承認を得る。
(役員)
第一八条 本会に次の役員を置く。
   一、議長
   二、副議長
   三、事務局長
   四、会計
第一九条 役員の権限及び任期は、次の通りとする。
   一、議長は、本会を代表し、全国幹事会の常任議長となる。
   二、副議長は、議長を補佐し、全国幹事会の副常任議長となる。
  三、事務局長は、本会の事務を統括する。事務局長は必要に応じて会員の中から事務局員を任命することができる。
  四、会計は、経理に責任を負い、全国大会に報告する。
第二〇条 役員に欠損が生じたときは補充し、その期間は旧役員の残存期間とする。
(機関・役員の任期)
第二一条 機関・役員の任務は、全国大会から全国大会までとする。


第四章 財政


(経費)
第二二条 本会の財政は、会費(団体月三〇〇〇円、個人月一〇〇〇円)、カンパ等でまかなう。
(会計年度)
第二三条 会計年度は、全国大会から全国大会までとする。

 

第五章 規約


(規約の改正)
第二四条 本規約の改正については、全国幹事会で発議し、全国大会の決定を得ることとする。
(細則・規定の制定)
第二五条 各運動体・各機関は必要により細則・規定を制定できるが、すべて本規約が優先する。
(規約の発効)
第二六条 本規約は二〇一三年一二月二二日をもって発効する。