「精神障害者」にも交通運賃割引をしろ! しないのは差別だ! 〈申し入れ行動と交渉の報告〉

福岡・「障害者」解放をめざす会

 

一、はじめに

 

 現在、「精神障害者」は、公共交通運賃の割引制度から不当にも除外されています。この問題の経緯や現状については、「全『障』共ニュース」6月20日号で提起したとおりです。私たち「福岡・『障害者』解放をめざす会」(以下、「福岡・めざす会」)は、その撤廃に向けて、具体的取り組みを始めました。今回は、関係政府機関や各事業者に対する「申し入れ」行動と、その後に行なった交渉について報告します。

 

 

二、申し入れ行動

 

 私たちは、6月26日に、九州運輸局、九州旅客鉄道株式会社(JR九州)、西日本鉄道株式会社(西鉄)の三者に、7月2日には、西日本鉄道株式会社(JR西日本・福岡支社)とJR九州バス株式会社の二者に対して、「申し入れ」を行ないました。「統合失調症」の仲間を含む四人のメンバーで、「申し入れ書」を携えて訪ねました。

 

 「申し入れ書」では、まず現状として、①「精神障害者」の多くが仕事に就けず低収入な中、経済的に苦しい生活を余儀なくされていること、②交通運賃の割引が適用されないために、交通費が経済的に生活を圧迫し、社会生活を大きく制約し、自立生活を困難にしていること、さらに、③「身体障害者」と「知的障害者」には適用されているものが「精神障害者」にだけないということは差別であるということを指摘しました。その上で、①「精神障害者」へ運賃割引が適用されない理由を説明すること、②現状に対する是正措置を速やかに実施すること、そしてそのために、③私たち「福岡・めざす会」との「話し合い」の場を設けることを、要求項目として列記しました。

 

 運輸局とJR九州、西鉄、JR九州バスでは、担当者に「申し入れ書」を渡して趣旨を説明し、七月中に返事を寄こすよう約束を取り付けました。JR西日本については、「福岡支社では責任がとれない」と言って最初は「申し入れ書」を受け取ることさえ拒みましたが、「福岡・めざす会」の仲間が「これは差別ですよ」と担当者に迫ったところ、あわてた担当者が大阪本社に問い合わせを行ない、「申し入れ書」を受理しました。JR西日本については、やはり、大阪本社に直接働きかけることも必要だと思います。

 

 

三、九州運輸局、JR九州との交渉

 

 「申し入れ」行動からおよそ1ヵ月後、九州運輸局とJR九州から電話で返答があり、7月末に交渉を行なうことが決まりました。私たちはすでに、交渉に備えて、この問題に関する理解を深めるべく学習会を行なっていました。そして論点整理を行なって、5人のメンバーでこの二者との交渉に臨みました。

 

◇九州運輸局(7月28日、福岡県合同庁舎新館にて)

 1時間半に及んだ交渉の中心議題は、バス事業における運賃割引についてでした。バス事業に関しては、2012年7月、国土交通省により「標準運送約款」が一部改定され、「精神障害者」の運賃割引適用に関する規定が加えられました。さらに同年8月には、国土交通省から各地方運輸局に宛てて、「特段の事情」がない限り、改定「標準運送約款」の規定を適用するよう、事業者に対し「指導」を行なわなければならない旨の「通知」(†1)が出されています。

 まず運輸局の側から、現状認識とこれまでの取り組みについて発言がありました。それを要点的に整理すると、①全国のバス事業者のうち「精神障害者」にも運賃割引を適用しているのは、33・8パーセント、九州の事業者では55・9パーセントで全国的にも九州は(割引が)進んでいる方である、②運輸局としては、事業者に対し理解と協力を求めてきたが、あくまでもお願いをする立場であり、強制できるものではない、③この数年、運輸局と関係事業者、「障害者」団体とで協議を行なっており、毎年、精神障害者の運賃割引を行なってほしいという声が「障害者」団体から上がっている、というものです。

 

 この運輸局の説明に対し、私たちは質問と反論をぶつけました。

 

 まず、現状認識について。隣の中国地方(5県)では、すべてのバス事業者が「精神障害者」に対する割引を行なっています。さらに九州内に限っても、各県による地域差が甚だしく、九州で最も人口の集中する福岡県では、13あるバス事業者のうち「精神障害者」への割引を実施しているのは一社のみで、福岡市に関してはゼロ。同じく政令指定都市のある熊本県では、全事業者で割引が行なわれています。決して九州が胸を張れる状況にはないのです。

 

 私たちが、「中国地方と九州地方とでこれほど格差があるのは、運輸局の姿勢の差の表れではないか」、「運輸局が置かれている足元の福岡県がこんな状況だということは、九州運輸局はまともに仕事をしていないのではないか」、「住む場所によって、運賃割引に差がある、受けられる権利に差があるのは、おかしい」と追及すると、運輸局は「すべての地域で同じというのが望ましいが、それは難しい」と、逃げ口上を言うばかりでした。

 

 次に、運輸局が事業者に対して「お願いする立場である」ということについて。前述の通り、「標準運送約款」改定の直後、地方運輸局は事業者に対し「指導」を行なうべきとの「通知」が出されています。「お願い」と「指導」とでは、事業者への対し方がまるで違います。「福岡・めざす会」が「通知」の存在を指摘すると、運輸局はあわててそれを探しに行く始末でした。

 

 また、事業者は自社が策定する「運送約款」について、「標準運送約款」と内容が異なる場合、国土交通大臣から認可を得なければなりませんが、これは「道路交通法施行規則」により、認可権限が各地方運輸局長に委託されています。「通知」にある「特段の事情」による「精神障害者」に対する割引不適用を認めているのも、他でもない九州運輸局なのです。「精神障害者」への割引を適用しない「運送約款」を認可した時の「特段の事情」とは何なのかについて、運輸局の回答を求めていきました。回答は次のようなものでした。「2014年に行政評価局(総務省)から『行政苦情救済推進会議の意見をふまえた斡旋』を受けたが、そこには、『障害者や高齢者などの社会的弱者が増加している状況があり、事業者だけに精神障害者割引に伴う経済的負担を強いるのは厳しい面もあることから、障害者による自助努力を求めたり、運賃割引に伴う運賃の減収分を行政と民間業者がどのように負担するか検討する余地がある』とある」、「『本来、割引は社会福祉施策として行なわれるべきだ』という事業者の意見もある」。

 

 これらの点について、私たちは次のように追及しました。①「精神障害者割引に伴う経済的負担」と言うが、「割引をすれば減収になる」というのは、果たして事実なのか。事実だとすれば、どれ位のものなのか。その根拠となる実績データないし予測データは事業者から出させているのか。②事業者の負担増の有無にかかわらず、「身体『障害者』・知的障害者」に行われているものが「精神障害者」にだけないというのは、差別ではないのか。③「割引は社会福祉施策として行なわれるべき」との事業者の主張について、運輸局は同意しているのか。

 

 ①に関しては、運輸局は、「精神障害者割引に伴う経済的負担」を説明できる資料を何も持ち合わせておらず、あくまでも行政評価局のからの斡旋内容を繰り返し述べることに終始しました。要するに、事業者と運輸局の間では、何の根拠もないまま「精神障害者割引に伴う経済的負担」が語られ、それが「特段の事情」として当たり前のように認められているということです。「根拠を示せないなら、それは予断と偏見に基づく議論ではないか」、「根拠のない話を運輸局は認めているのか」と追及していきました。すると今度は、「特段の事情」とは「事業者の経済的負担増」のことではなく、「割引は本来、社会福祉施策として行なわれるべき」だという部分であると言い出しました。これはあくまで事業者の「主張」であって、「特段の事情」と言うことは到底できません。②については、「差別になるかもしれない、おかしいことである」と運輸局。「差別だという認識でいいですね」と念を押すと、「はい」と回答しました。「差別ならば、直ちに是正する義務が運輸局にはあるはずだ」と強く迫っていきましたが、「今後も引き続き、事業者の理解と協力を求めていく」との回答をくり返すばかりでした。③に関しては、①で紹介したように、運輸局は、「割引は本来、社会福祉施策として行なわれるべき」という事業者の主張を「特段の事情」の中身として披露しました。これに対しては、「『割引は社会福祉施策として行なわれるべき』という主張は、割引は国や地方自治体の仕事であって、事業者の仕事ではないという意味だ。それを事業者に負わせるのは筋違いだという意味だ。それは、運輸局自身の見解でもあるのか。そうならそうと、ここではっきり言ってもらいたい」と追及しましたが、運輸局は言を左右にするばかりでした。

 

 話の全体から、事業者を「指導」するだけの根拠も動機も意欲も、運輸局自身が持ち合わせていないというのが、実際のところだと思われます。「割引は社会福祉施策として行なわれるべき」という主張内容は、国土交通省がバスの「標準運送約款」に「精神障害者」の運賃割引を記載し、事業者に対してその実施を求めていることにも、真っ向から反しているにもかかわらず、事業者に対して「お願いしかできない」というのは、運輸局自身の無理解とやる気のなさを露骨に示すものだと思います。運輸局と事業者、「障害者」関係団体との間で行われている「協議」にしても、とても真剣な議論が行なわれているとは思えません。

 

 運輸局の姿勢は、「心のバリアフリーの推進」を自身のホームページ等でも謳っていながら、具体的な取り組みとしては、「身体障害者」に対する「声かけ」や「乗車時の手伝い」がほとんどで、「精神障害者」に対するものは皆無であることを見ても明らかです。

 最終的に、次の交渉の場を設けることを確認して、終了しました。

 

◇九州旅客鉄道株式会社(JR九州)(7月30日、本社にて)

 JR九州とは、交渉というよりも、むしろ「説明会に出席した」という方が正しいかもしれません。というのも、JR九州は、今回最後まで、自社のとる立場とその理由としていることについて強弁し、「『精神障害者』の割引を行なうかどうかということについては、今のところ考えていないし、検討もしない」と言い切っていました。「福岡・めざす会」の仲間たちが憤りの声をぶつけていったのは、言うまでもありません。

 

 まず、JR九州設立当初において、すでに「公共割引は国の社会福祉・教育施策として行なわれるべき」だということが内部で確認されており、したがって「精神障害者」の割引のみならず、現在まで行なってきている「身体障害者」と「知的障害者」や、さらに驚いたことに、学生に対する割引(学割)さえも、「本来、国が行なうべきもの」だと言うのです。加えて、「割引対象の拡大は、他の重い病気の方への対象拡大にもつながることが懸念される」、「障害者基本法で『三障害同一』の規定(†2)があろうが、国の動き(国の指導)がない以上は、検討の余地はない」と言い切りました。

 

 JR九州は、「公共割引を行なうことによって、その割り引いた分(減収分)は他の利用客による運賃負担でまかなっており、『精神障害者』にも割引を拡大すれば、(さらなる減収になるので)その負担が大きくなる」と強弁しました。こちらが、「『身体障害者』と『知的障害者』への割引によって、過去にどの程度の減収が生じたかのデータはあるのか?『精神障害者』への割引を行なうことで減収になるということを示す試算データはあるのか?」と問うても、「データがあるか、ないかについても、言うことはできない」という回答。

 

 また、「『精神障害者』への割引は誰の仕事かで、事業者と国がボールの投げ合いをしている間に、『精神障害者』が放置され、差別的状況が続くことについてはどう考えるのか」と問うと、「『精神障害者』にだけ割引がないということについて、(他の団体からも)差別であるとか不公平であるといった指摘がされているが、JR九州としては、そうは思わない」と開き直りました。

 

 JR九州に課題として認識させ、検討させるところにまでは至りませんでしたが、JR九州の差別的で強硬な姿勢は、はっきりと知ることができました。JR九州に対する追及をさらに強めていく必要があります。他のJR五社に対する行動の必要性、全国展開の必要性も感じました。

 

 

四、西鉄から「回答書」

 

◇西日本鉄道株式会社(西鉄)

 西鉄からは、7月30日付けで、自動車事業本部営業企画部、鉄道事業本部営業企画部の名で一枚の「回答書」が送られてきました。

 

 「回答書」の内容は、およそ以下のようなものでした。①公共交通機関の利用が、「障害者」の社会参加や自立支援の促進にとって重要な役割を担っていると認識している、②バス事業、鉄道事業ともに、「コスト削減」「健全経営」に努めてきたが、こうした事業環境の中でさらなる運賃の割引を行なうことは非常に困難な状況にある、③「障害者」の社会参加・自立支援については、国や県、市が中心となって取り組む福祉施策の一つとして、社会全体で支えていくべきものと考える、④その上で、「精神障害者」への割引適用により、減収が予想されるため、その減収分を助成する制度の検討を求めているが、同意に至っていない、というものです。

 

 割引を行なわない理由と、行政の対応を求めていることについては、JR九州の主張と共通しており、到底、私たちが納得できるものではありません。何よりも、私たちが交渉を求めていることについては一言も触れないまま、たった一枚の紙切れを送り付けて事を済ませようとする横柄な姿勢は、看過できません。「行政と話し合うから、当事者の声はもう聴く必要はない」という意思表示としか受け取れません。「ご理解賜りますよう」とは、よく言えたものです。

 

 

五、最後に

 

 「割引は本来、社会福祉施策として行なわれるべき」という事業者の主張は、「精神障害者」への割引をしない理由には、絶対になりえません。それが理由になるなら、すでに行なわれている「身体障害者」と「知的障害者」への割引のすべてが根拠を失い、すべてが誤りだったということになるからです。「精神障害者」への割引をしないための、取って付けた理由でしかありません。

 

 「精神障害者割引を行なえば減収になる」というのは、JR九州ばかりでなく、割引制度の導入を拒む他の多くの事業者のもう一つの主張、しかも中軸的な主張なのですが、私たちには、それが本当の理由のようには到底思えません。根拠を示した上での議論は、どこでも、何も、行なわれていないのですから。これまた、体(てい)のいい口実のようにしか聞こえません。

 

 そうした口実の下に、「精神障害者」だけは乗せたくないという本音、差別と偏見のかたまりが潜んでいるように思えてなりません。交渉を重ねることでそれを暴き出し、徹底的に打ち砕いていくことが必要だと考えています。

 

 

†1 「通知」

国土交通省・自動車局旅客課長の名で、各地方運輸局自動車交通部長と沖縄総合事務局運輸部長に向けて出された二〇一二年八月八日付の通知。「『一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款』の一部改正について」と題し、「標準運送約款」の改定点と、改定に伴う事業者に対する指導等について記している。

 

†2 「三障害同一」の規定

「障害者基本法」第二条には、「この法律において障害者とは身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」とあり、「身体障害者」・「知的障害者」・「精神障害者」を「障害者」として同等に位置づけている。

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コメント: 11
  • #1

    ゆうみ (水曜日, 05 10月 2016 21:18)

    長野県に住んでる発達で精神の手帳持ちです。

    試しにJRとアルピコの高速バスの窓口で精神の手帳を差し出しました。
    やはり、両者とも「こちらはご利用になれません」とだけ言われました。しかもお詫びの言葉もありません。

    その場では怒りを飲み込んで、
    「そうですか、分かりました」とだけ告げてその場を去りましたが、
    「不公平」の3文字が頭をよぎりました。
    三障害同一の規定があるのに。

    更に調べてみれば、知的、身体は国の管轄で精神は自治体の管轄の為、JRやアルピコに訴えても無駄。

    長野県でも15000件の署名も国に提出したが、自民、民主、公明はうけとりませんでした。
    受け取ったのは共産だけ。

    県VS国の戦いには勝てる筈がない為、
    北海道の当事者会「すみれの会」と連携をとっています。

    http://www.poplar-nagano.sakura.ne.jp/koutumou.html

  • #2

    みこ (土曜日, 18 5月 2019 19:40)

    神奈川県に住むものです。

    中学時代から30代まで精神障害です。
    今の手帳は2級です。
    この15年間程の間に、バス、電車で発作を起こしたり、摂食障害で倒れたり、人間恐怖症で満員電車で座れず気持ち悪くなってしまったりします。付き添いの人が居ても同様です。

    見た目は健全者に見えてしまうのかもしれませんが、出来れば同車してる方にも迷惑をかけたくないので、座ってヘッドホンをして目を瞑っていたいのです。

    ヘルプマークを市役所から頂きましたが、世間の認知度も薄いのか、あっても無くてもかわりません。

    見た目が普通だからと言う理由で世間一般的には障害に違いが出るんですね。困る事沢山あります。

    確かに、見た目は健全者に見えるのかも。
    中身はボロボロで、障害があるのに。

    初めましてなのに、乱雑なコメント失礼致しました。

  • #3

    ゆうき (火曜日, 02 7月 2019 23:24)

    確かに「割引は本来、社会福祉施策として行なわれるべき」と主張し精神障害者を冷遇しておきながら「身体障害者・知的障害者のみに割引を行う」のは明確な差別ですね
    4年前の記事なので見てくれるかどうかは分かりませんが「割引は本来、社会福祉施策として行なわれるべきと言っておきながら身体障害者・知的障害者のみに割引を行うのは差別ではないか?」と問い合わせてみてはどうでしょうか?

  • #4

    ASH (木曜日, 01 8月 2019 14:45)

    今まで全然利用したことがなかった西鉄。
    精神についても割り引かれるようになり私はバス利用を始めました。
    そのため減収ではなく増収になっているはず。
    西鉄にはとても感謝しています。

  • #5

    smile (木曜日, 31 10月 2019 18:28)

    手帳を取って以降、日常のあらゆる場面で精神障害者のみに向けられる差別がある事を知りました。
    その中で、常々思っていた精神障害だけ割引が適用される範囲が狭い、とりわけ交通費については、西鉄では割引対象に入るのにJRでは何故適用されないのか。
    その疑問がここに来て解けたような、何となく分かってた事を再認識させられたような、そんな気がしました。

    何か訳があるのかと思って見れば、根拠などない、ただの差別だったわけです。

    何のことはない、過去様々な時代において必ず差別される者はいたわけで、今の時代におけるその枠に自分ら精神障害者がいた、それだけだと。

    怒りというより諦観、失望感が勝っています。

    さて感情的な話はここで一旦置くとして、今後この手の交渉をするに当たって、交渉の様子をSNSで生放送してみるのは如何でしょうか?それも一つの媒体ではなく、複数同時に。

    昨今のSNSが発達し、ほぼリアルタイムで生に近い情報が得られるようになった今、当事者でもなければ知る機会があまり無い事情こそSNSによって拡散して、炎上させていく事も有効な手段になると考えます。
    マスコミ機関を通しても、彼らは既得権を握る側の犬でしょうから、都合のいい部分だけ残して編集されるのがオチであるからして、SNSで実態を晒して、こちらに味方してくれる一部の健常者に問題を知ってもらい、炎上させる方が敵はより嫌がる筈だと思うのです。

    精神障害の手帳を貰うまで、差別がある事すら知らず、貰って以降もこのような会がある事を、当事者である筈の私ですら知りませんでしたから、とにかく話題にさせ、目を向けさせる事が肝要と思います。

  • #6

    JouranEagle (日曜日, 15 12月 2019 01:55)

    まぁしょうがないよね、俺も脳味噌1/3を手術で取り出して精神障害者に振り分けられたけど、このジャンルの障害者って健常者の扱いで問題ないのかもしれない

  • #7

    ひー (水曜日, 18 12月 2019 08:22)

    私はてんかんです。
    今手帳の申請をしています。
    電車にも(JR)精神障害者割引が使えると助かると私も思います。

  • #8

    行政が負担しろ (木曜日, 03 12月 2020 17:26)

    割引の主張は大いに結構。
    その原資は民間(要するに一般国民)が負担してる。

    何故我々が自分の財布からお金を出さねばならないのか?

    これこそ差別だと思います。

  • #9

    川手 久 (火曜日, 16 11月 2021 07:49)

    精神障害者2級の家族がいる愛知県在住者です。名古屋市営地下鉄は身体障がい者・知的障がい者と同様に精神障がい者にも割引運賃を適用していますが、JRや大手私鉄は適用してしていないことを知り、調べてみました。平成24年又は25年に障害者差別解消法が施行されたのを機に、都営地下鉄、市営地下鉄などはいち早く、身体障碍者・知的障碍者に加えて精神障害者にも割引適用を開始しています。ところがJR各社、大手私鉄各社は概ね適用を拒んでいます。(概ねというのは、一部バス路線などに適用しているところもあるからです)JR各社、大手私鉄各社の広報にその理由を尋ねてみました。どの社も概ね同じ旨の説明で要約すると、障害者割引のコストは本来国が負担すべきものであり、身体・知的障がい者に加えて精神障がい者の割引適用の負担まで民間企業に押し付けるのは筋が違うというということでした。私は、筋が違うのはあなた方ではないのか、と思いました。裏側には国鉄時代は国が負担してきたが民営化されてJR
    JRになったのだから国が補助金を出せという理屈もあるようです。公共交通機関大手でありながら、罰則がないのをいいことに法を無視して国と綱引きをして、そのしわ寄せを社会的弱者に押し付けている。彼らの公共交通機関としての企業倫理を疑いました。コンプライアンスという認識はあるのでしょうか。問題なのは、法律が施行されているにも拘わらず罰則がないのをいいことに、公共交通機関たる企業が障害者の中に差別を作り出しているということです。名古屋市交通局に聞いてみました。電話に出た広報職員はJRと大手私鉄の対応を批判していました。装置産業である鉄道事業が、精神障害者障がい者割引を適用したからといって、一体どんなコスト負担があるというのでしょうか。むしろ利用者が増えて運賃収入は微増するとさえ考えることができます。超党派の国会議員団もあって申し入れをしているという話も聞きます。JR・私鉄各社は直ちに、全ての障害者割引を停止して社会的批判を受けるか、法に従って全ての障がい者に等しく割引を適用するか、公共交通機関として実行する社会的責任があると思うのですが。

  • #10

    噓を暴きたい (金曜日, 19 11月 2021 06:11)

    JR各社、大手私鉄各社が精神障がい者に割引運賃を適用しない理由にしている「割引分は通常運賃で利用している一般の乗客が負担している」というのは嘘です。私は長年鉄道会社に勤務し、今は定年退職していますが、鉄道事業のビジネスモデルをよく検証すればそれが嘘だということはすぐわかります。ほとんどの精神障がい者が今現在通常料金で必要な時にいつも鉄道を使っているという前提に立たないと、精神障がい者に割引運賃を適用すれば鉄道会社の収入が減って一般料金に跳ね返るという理屈は成立しません。逆に、割引運賃を適用すれば、例えば今まで行くのを躊躇していた作業所に通う精神障がい者が増加する、つまり運賃収入は増えるという側面も大いにあります。もともと鉄道事業は装置産業ですから、乗客が多少増えても減ってもコストに大きな変化が生じるビジネスモデルではありません。身体障がい者や知的障がい者の雇用は進んでいますが、精神障がい者の症状には波があって、働けない方も多く、障害者の中でも収入が少ないのです。その精神障がい者に差別をしわ寄せする公共交通機関は、企業の社会的責任をどう考えているのでしょうか。うその論理で収入減を国が負担しろということと、障害者の中に差別を発生させてしまっているという公共企業としての不誠実とは別物です。国の認可運賃をいいことに、鉄道事業で得た収入で子会社の赤字を補填する大手鉄道会社の裏側をみると、国の補助金を引き出そうとする狡猾さが透けて見えます。一般乗客の皆さん、騙されないでください。

  • #11

    完全平等マン (木曜日, 08 12月 2022 13:16)

    障害者割引自体を無くせば、ちゃんと平等でしょう。